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■労災保険(労働者災害補償保険)とは
労災保険とは、「労働者」の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
■労災保険の特別加入制度
労災保険は「労働者」を対象としているため、自営業者等は対象となりません。
しかし、自営業者等でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入が認められています。それが『特別加入制度』です。
特別加入制度には大きく分けて次の3種類あります。
① 中小事業主等の特別加入
② 一人親方等の特別加入
③ 海外派遣者の特別加入
どの制度の特別加入の対象者となるのか注意が必要です。
■一人親方の労災保険特別加入
一人親方とは、労働者を使用しないで(従業員を雇わないで)事業を行うことを常態とする自営業者等をいいます。
日本あはき師厚生会では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の資格をお持ちである一人親方の皆さまのための労災保険特別加入を取り扱っています。
労働者を通年使用しない(従業員を通年雇わない)場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
常時労働者を使用している(常時従業員を雇っている)場合は、一人親方とはなりません。
中小事業主となり、一定の要件を満たすことで中小事業主として労災保険に特別加入することができます。
■あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の 一人親方の労災保険特別加入の条件
次の①②全てに該当する方が一人親方として労災保険特別加入の対象となります。
① 労働者を使用しないで(従業員を雇わないで)事業を行っている自営業者等
労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないこと
② あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく
「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の資格をお持ちである方
以下のような場合は一人親方となります。
・会社に雇用されずに、個人で施術を行っている。
・グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
・見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。
以下のような場合は一人親方とはなりません。
・常に人を雇っている。
・人に雇われている。
■労災保険に特別加入することのメリット
業務または通勤により災害を被った場合のうち、次に該当する場合に労災保険から給付を受けることができます。
・業務災害
ア、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う施術及びこれに直接附帯する行為
イ、作業のための準備・後始末、機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為
ウ、突発事故(台風、火災等)による予定外の緊急の出勤途上
・通勤災害
一般の労働者の通勤災害と同様に取り扱われます。
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、傷害または死亡をいいます。
この場合「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。
■保険給付の内容
特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。(ボーナス特別支給金は支給されません。)
特別加入者に対する保険給付および特別支給金の種類は、下表のとおりです。
■保険給付を受けられない場合
特別加入前に発症した疾病や特別加入前の事由により発症した疾病に関しては、保険給付の対象となりません。
特別加入者としての業務を遂行する過程において、その業務に起因して発症したことが明らかな疾病に限定されます。
■支給制限
特別加入者が業務または通勤により被災した場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。
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