あはき師労災特別加入
日本あはき厚生会は、あはき師の皆さまが安心して働けるよう、
労災保険の特別加入をサポートする特別加入団体です。
労災保険は仕事上や通勤のケガ・病気をしたときに
必要な保険給付が受けられる国の制度です。
労災保険の特別加入でこんな安心!
政府労災、手厚い補償、治療費・薬代負担なし
※案内の構成※
【労災保険とは】
・労災保険(労働者災害補償保険)とは
・労災保険の特別加入制度
・一人親方の労災保険特別加入
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の 一人親方の労災保険特別加入の条件
・労災保険に特別加入することのメリット
・保険給付の内容
・保険給付を受けられない場合
・支給制限
【費用について】
・入会時かかる費用
・2年度目以降にかかる費用
・脱退時
・再加入時
・給付基礎日額・年間保険料一覧表
【日本あはき師厚生会について】
【お申し込み】
※ここから、各案内の詳細についてです※
【労災保険とは】
■労災保険(労働者災害補償保険)とは
労災保険とは、「労働者」の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
■労災保険の特別加入制度
労災保険は「労働者」を対象としているため、自営業者等は対象となりません。
しかし、自営業者等でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入が認められています。それが『特別加入制度』です。
特別加入制度には大きく分けて次の3種類あります。
① 中小事業主等の特別加入
② 一人親方等の特別加入
③ 海外派遣者の特別加入
どの制度の特別加入の対象者となるのか注意が必要です。
■一人親方の労災保険特別加入
一人親方とは、労働者を使用しないで(従業員を雇わないで)事業を行うことを常態とする自営業者等をいいます。
日本あはき師厚生会では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の資格をお持ちである一人親方の皆さまのための労災保険特別加入を取り扱っています。
労働者を通年使用しない(従業員を通年雇わない)場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
常時労働者を使用している(常時従業員を雇っている)場合は、一人親方とはなりません。
中小事業主となり、一定の要件を満たすことで中小事業主として労災保険に特別加入することができます。
■あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の 一人親方の労災保険特別加入の条件
次の①②全てに該当する方が一人親方として労災保険特別加入の対象となります。
① 労働者を使用しないで(従業員を雇わないで)事業を行っている自営業者等労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないこと
② あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の資格をお持ちである方
以下のような場合は一人親方となります。
・会社に雇用されずに、個人で施術を行っている。
・グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
・見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。
以下のような場合は一人親方とはなりません。
・常に人を雇っている。
・人に雇われている。
■労災保険に特別加入することのメリット
業務または通勤により災害を被った場合のうち、次に該当する場合に労災保険から給付を受けることができます。
・業務災害
ア、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う施術及びこれに直接附帯する行為
イ、作業のための準備・後始末、機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為
ウ、突発事故(台風、火災等)による予定外の緊急の出勤途上
・通勤災害
一般の労働者の通勤災害と同様に取り扱われます。
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、傷害または死亡をいいます。
この場合「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。
■保険給付の内容
特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。(ボーナス特別支給金は支給されません。)
特別加入者に対する保険給付および特別支給金の種類は、下記のとおりです。
「保険給付の種類」
※「保険給付の種類」の各項目は業務災害、カッコ内は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。
※給付基礎日額とは、保険料や休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。基礎給付日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなります。
(1)療養補償給付(療養給付)
・支給の事由
傷病について、病院等で治療する場合
・給付の内容
労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。
また、労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。
(2)休業補償給付(休業給付)
・支給の事由
傷病の療養のため仕事をすることができない日が4日以上となった場合
※休業(補償)等給付については、特別加入の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能であることが必要となっています。全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。
・給付の内容
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が給付されます。
・特別支給金
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
(3)傷病補償年金(傷病年金)
・支給の事由
傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過した日または同日後において、①傷病が治っていないこと、②傷病による障害の程度が傷病等級に該当することのいずれにも該当する場合
・給付の内容
年金として支給 第1級給付基礎日額の313日分、第2級給付基礎日額の277日分、第3級給付基礎日額の245日分
・特別支給金
一時金として支給 第1級114万円、第2級107万円、第3級100万円
(4)障害補償給付(障害給付)
[障害(補償)等年金]
・支給の事由
傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合
・給付の内容
年金として支給 第1級給付基礎日額の313日分から第7級給付基礎日額の131日分
・特別支給金
一時金として支給 第1級342万円から第7級159万円
[障害(補償)等一時金]
・支給の事由
傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
・給付の内容
一時金として支給 第8級給付基礎日額の503日分から第14級給付基礎日額の56日分
・特別支給金
一時金として支給 第8級65万円から第14級8万円
(5)介護補償給付(介護給付)
・支給の事由
障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合
・給付の内容
介護の費用として支出した額(上限あり)が支給されます。
親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保障額を下回る場合は一律にその最低保障額が支給されます
上限額および最低保障額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。
・特別支給金
特別支給金はありません。
(6)遺族補償給付(遺族給付)
[遺族(補償)等年金]死亡した場合
・給付の内容
遺族の人数によって支給される額が異なります。
遺族1人の場合 給付基礎日額の153日分
※遺族(補償)等年金の受給資格者である遺族が1人であり、55歳以上または一定の障害状態にある妻の場合には、給付基礎日額の175日分が支給されます
遺族2人の場合 基礎給付日額の201日分
遺族3人の場合 基礎給付日額の223日分
遺族4人の場合 基礎給付日額の245日分
・特別支給金
一時金として支給。遺族の人数にかかわらず300万円
[遺族(補償)等一時金]
①遺族(補償)等年金の受給資格をもつ遺族がいない場合
・支給内容
給付基礎日額の1,000日分
・特別支給金
一時金として支給。遺族の人数にかかわらず300万円
②遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
・支給内容
給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額
・特別支給金
一時金として支給。遺族の人数にかかわらず300万円
(7)葬祭料・葬祭給付
・支給の事由
死亡した方の葬祭を行う場合
・支給内容
31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます
・特別支給金
特別支給金はありません。
■保険給付を受けられない場合
特別加入前に発症した疾病や特別加入前の事由により発症した疾病に関しては、保険給付の対象となりません。
特別加入者としての業務を遂行する過程において、その業務に起因して発症したことが明らかな疾病に限定されます。
■支給制限
特別加入者が業務または通勤により被災した場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。
【費用について】
■入会時かかる費用
①入会金+②年会費+③保険料になります。
①入会金 3団体の会員1,000円 非会員5,000円
※「団体」とは、「公益社団法人 日本鍼灸師会」「公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会」「社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合」の3団体のことです。
②年会費
・1年間(4月加入の場合)
3団体の会員4,800円 非会員7,200円
・年度途中の加入の場合
3団体の会員 加入月から年度末(3月)までの月数×400円
非会員 加入月から年度末(3月)までの月数×600円
③保険料 給付基礎日額に応じた金額(加入月による)
注意:年会費および保険料は、入会月に応じて月割計算します。入会金は、月割計算をしません。
■2年度目以降にかかる費用
①年会費+②保険料になります。
①年会費 3団体の会員4,800円 非会員7,200円
②保険料 給付基礎日額に応じた金額(1年分)
■脱退時
入会金の返金はありません。
保険料および年会費は、年度末である3月までの未経過月分(脱退日の属する月の翌月から3月まで)を振込手数料を差し引いて返金いたします。
■再加入時
再度入会金が必要になります。
■給付基礎日額・年間保険料一覧表
※別途年会費、入会時は入会金が必要になります。
・給付基礎日額25,000円 年間保険料27,375円
・給付基礎日額24,000円 年間保険料26,280円
・給付基礎日額22,000円 年間保険料24,090円
・給付基礎日額20,000円 年間保険料21,900円
・給付基礎日額18,000円 年間保険料19,710円
・給付基礎日額16,000円 年間保険料17,520円
・給付基礎日額14,000円 年間保険料15,330円
・給付基礎日額12,000円 年間保険料13,140円
・給付基礎日額10,000円 年間保険料10,950円
・給付基礎日額 9,000円 年間保険料9,855円
・給付基礎日額 8,000円 年間保険料8,760円
・給付基礎日額 7,000円 年間保険料7,665円
・給付基礎日額 6,000円 年間保険料6,570円
・給付基礎日額 5,000円 年間保険料5,475円
・給付基礎日額 4,000円 年間保険料4,380円
・給付基礎日額 3,500円 年間保険料3,831円
【日本あはき師厚生会について】
■団体のご案内
日本あはき師厚生会は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が労働者災害補償保険(労災保険)に加入するために設立された特別加入団体です。安全衛生、災害防止研修を通じて、安全で安心して働ける環境づくりに取り組んでまいります。
■日本あはき師厚生会
[本部]
名称 日本あはき師厚生会
所在地 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3丁目44番14号 公益社団法人日本鍼灸師会内
代表者 代表理事 要 信義
承認 令和4年10月東京労働局長承認
メール info@ahaki-rousai.jp (@は半角文字にしてください)
URL https://ahaki-rousai.jp/
[事務局:業務委託先事業者]
名称 社会保険労務士法人前田事務所
所在地 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-24-4 MTビル3階
電話番号 TEL:03-5944-9010 FAX:03-5944-9020
受付日 月曜日~金曜日
(休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月4日)
受付時間 午前9時00分 ~ 午後5時00分
【お申込み】
※毎月15日までにお申し込みいただいた場合、翌月1日加入となります。
※申し込み後、指定期日までに、本人確認資料と必要費用の入金が必要になります。
・ホームページの入力フォームより申し込める方は、原則ホームページよりお申し込みください。
お申し込みページ https://ahaki-rousai.jp/usces-member?usces_page=newmember
・ホームページからお申込みの難しい方は、下記にご連絡ください。
日本あはき師厚生会
事務局(事務取扱責任者)社会保険労務士事務所前田事務所
電話番号 TEL:03-5944-9010 FAX:03-5944-9020
メール info@ahaki-rousai.jp (@は半角文字にしてください)
以上